2017年11月13日
被害者請求は手間がかかりますが、以下の3つ場合は、手間を惜しまず、被害者請求を行うことをお勧めします。
(1)大幅な過失相殺の可能性がある事案
自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上の場合のみ、過失相殺されるからです。
(2)受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係が認定されるか微妙な場合
既往症のため訴訟であれば因果関係の立証ができず、請求棄却となるような場合であっても、
支払基準に従って積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額
以上となる場合には保険金額から5割を減額して支払われるからです。
(3)休業損害の日額が5700円未満の場合
自賠責においては,休業による何らかの減収があったという事実が認められれば、それだけで
日額5700円が認定されるからです。